私たちは、さまざまな問題を抱えたお客様のご相談を受け、解決へと導くお手伝いをしてまいりました。
ここでは、実際に取り組んだ解決事例を紹介いたします。
※プライバシー保護のため、内容を一部抽象化・変更している点がございます。
Cases 02
離婚
調停で離婚が成立してから数年後に、元夫から依頼者に、退職金を受領したので、残りの養育費を一括払いしたいとの連絡がありました。
依頼者も、養育費の一括払いについては異論がありませんでしたが、後日に紛争が生じないような形で合意したいとのご希望があり、合意書の作成をご依頼されました。
離婚する際に調停で養育費について合意しているため、調停で合意した内容(調停条項)を当事者双方の意思により変更することを合意書に明記する必要があります。
また、将来の紛争の防止のため、お互いに養育費の増額・返還の請求をしないということも合意書に明記しました。
ほかにも、子どもの成長に従って面会交流の方法が変わりうることなど、当事者双方が気になっていた点を明文化し、双方ともが納得して合意成立となりました。
最終解決 | |
解 決 | 調停での取決めを変更し、養育費の一括払いを合意 |
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ポイント | 一度調停で合意した内容を当事者間で変更するには、合意内容を変更したことを新たな合意書に明記することが重要です。 |
Cases 01
離婚
夫婦二人のみ(子どもなし)のご夫婦で、夫の不倫により別居となりました。共働きのご夫婦でしたが、依頼者(妻)は、結婚後は家事のために仕事をセーブし、収入も下がっていました。別居後、妻からのご依頼で、離婚調停と婚姻費用分担調停を申立てました。
依頼者(妻)は夫との離婚を希望してはいたものの、特に急いではおらず、夫から十分な慰謝料と解決金が支払われないのであれば、当面は別居していてもいいというお気持ちでした。
他方で、夫は、早期離婚を強く希望していることが調停での対応から見て取れました。
そこで、先に婚姻費用の調停を成立させた(生活費の取り決めをした)上で、依頼者の希望する慰謝料及び解決金が支払われない限り離婚しないことを主張し、解決金については、離婚に応じなかった場合に支払われるべき生活費の総額から金額を主張しました。
早々に夫が譲歩し、依頼者の希望額で調停成立となりました。
最終解決 | |
解 決 | 慰謝料及び多額の解決金で、早期に離婚調停が成立 |
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ポイント | 相手方の心理状態を見極めて、調停での交渉(強気の条件設定)を展開しました。 |