お父様の法定相続人が誰で、何人いるのかを調査し、確定します。
「父の相続人は私と兄の2人だけ」と思っていた場合でも、戸籍謄本を調査した結果、お父様が若いころに認知をした子どもがいた、ということが発覚する場合もあります。
お父様が生まれてから亡くなるまでの戸籍を全て取り寄せることで、法定相続人の範囲を確定することができます。
親族間で、亡くなった父の預金・株式・不動産の分け方について、話し合いがまとまりません。亡くなった父の財産が、現在明らかになっているもので全てなのかもはっきりしません。
まずは
お父様の法定相続人が誰で、何人いるのかを調査し、確定します。
「父の相続人は私と兄の2人だけ」と思っていた場合でも、戸籍謄本を調査した結果、お父様が若いころに認知をした子どもがいた、ということが発覚する場合もあります。
お父様が生まれてから亡くなるまでの戸籍を全て取り寄せることで、法定相続人の範囲を確定することができます。
確定後
お父様がお持ちの財産(遺産)の内容を調査し、確定します。
預金については銀行等の金融機関に照会をすることで、株式については証券会社や株式会社に照会をすることで、どれくらいの預金や株式を保有されていたか調査することができます。
不動産については、名寄帳や不動産登記簿謄本の取り寄せにより調査します。
どのような財産を保有していたか全くわからないという場合でも、最寄りの金融機関に照会をすることで、預金の取引が明らかとなれば、それを手掛かりとして、お父様の生前の財産関係を調査することができます。
株式や不動産など、財産の評価が問題となる場合には、その評価額についても調査します。
確定後
あなた以外の相続人に対して、あなたのご希望を書面で伝えます。
この段階で話し合いがまとまれば、その内容を「遺産分割協議書」という書類にまとめます。(この段階で、各相続人から実印での押印をいただくこととなります)
「遺産分割協議書」記載の内容のとおりに、預金の解約、不動産の名義変更等の手続きをします。
交渉がまとまらなかった場合、次の段階に進みます。
交渉が
まとまらなかった場合
家庭裁判所に、遺産分割調停を申し立てます。
遺産分割調停は、家庭裁判所で調停委員を間に入れて行う話し合いの手続きです。
調停には、弁護士があなたとともに出席し、あなたの代理人として主張を法的に構成して明確に伝えるほか、必要な証拠書類を提出します。
調停が
成立しなかった場合
調停がまとまらなかった場合には、家庭裁判所が『審判』という手続きで、分割方法を決定します。
審判にて