離婚にあたり決めなければならないこと、決めておいた方がよいこととして、以下の事項があります。
離婚の合意 |
夫婦双方が離婚について同意しているか。 ただし、裁判で離婚する場合には、 相手方の同意がなくても婚姻が破綻していれば離婚できる。 |
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親権 | 未成年の子どもがいる場合、親権者をどちらにするか |
養育費 |
親権者ではない親が親権者となった親に対し、子どもの生活費としていくらを支払うか。 夫婦双方の収入を基礎に「算定表」と呼ばれる表に基づいて決められることが多い。 |
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財産分与 | 夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産をどのように分配するか |
慰謝料 | 離婚の原因を作った配偶者がもう一方の配偶者に対していくらの慰謝料を支払うか |
年金分割 | 婚姻期間中の厚生年金・共済年金について分割を行うか |
面接交流 (面接交渉) |
親権者ではない親が、子どもとどのようにして面会を行うか |
婚姻費用 |
離婚するまで、生活費をどのように分担するか (配偶者の一方が他方にいくらの生活費を支払うか)。 養育費同様「算定表」に基づいて決められることが多い。 |
まずは、あなたの置かれている状況を丁寧に聴き取りながら、
これらの事項のうち、どの事項について決める必要があるかを確認します。
次に、その事項についてのあなたのご希望を伺います。