離婚問題でお悩みの方へ

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お悩み

離婚の手続き
夫との間で、離婚の条件については大体話がまとまっています。でも、口約束だけでは信用できません。約束の内容を書面にしたいけど、どのような書面を作ったらいいのでしょうか。
家庭をかえりみない夫と別れたい。でも、夫はどうしても別れないと言っています。話し合いでは解決しそうもないのですが、どうやったら夫と別れられるでしょうか。
子どもの親権の問題
夫が、『俺のほうが収入があるし、俺の母親が子どもたちの面倒をみると言ってる。お前は別れてもシングルマザーだから親権を取ることはできない』と言っています。私は親権を取れないのでしょうか。
離婚を迫られている
夫が、突然、『すぐに離婚したい』と言ってきました。
夫の不倫を疑っています。
お金の問題
夫から、『俺は貯金がないから、離婚しても慰謝料とか払わない』と言われました。離婚の原因は夫の浮気なのに、あまりにも勝手です。夫から慰謝料をもらうことはできないでしょうか。
結婚後に購入した家と土地は、すべて夫名義です。貯蓄は夫がしていたので、いくら預金があるのか全く分かりません。結婚して22年ですが、離婚した場合、私は何ももらえないのでしょうか。
夫は、『俺はもう子どもと会わなくていいから、養育費は払わない』と言っています。2人の子どもを抱えて、養育費がなくては生活していけません。どうしたらよいでしょうか。
別居中の問題
離婚したいと思って、子どもを連れて実家に帰り、別居を始めました。
夫は、『お前が勝手に出て行ったんだから、生活費は渡さない』と言っています。正直生活費が足りず困っています。

離婚の問題は、あなたの今後の生き方に関わる重大な問題です。
お子さんがいらっしゃる場合には、あなただけではなく、お子さんの将来にも関わってきます。
離婚をしよう、と決めたら、まずはあおい総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

あおい総合法律事務所では、女性弁護士が、皆様のお気持ちの負担が少しでも軽くなるよう、
「きめ細やかな心配り」をモットーに、法的サービスを提供してまいります。

ご利用の流れはこちら

離婚解決までの流れ

model case

夫の浮気に耐えきれず、子どもを連れて家を出ました。夫は離婚してもよい、子どもたち二人の親権者は私でよいと言っています。でも離婚にあたってお金は一切払わないと言っていて、それ以上話し合いが進みません。

まずは

離婚にあたり解決すべき事項の確認

離婚にあたり決めなければならないこと、決めておいた方がよいこととして、以下の事項があります。

決めなければならないこと
離婚の合意 夫婦双方が離婚について同意しているか。
ただし、裁判で離婚する場合には、
相手方の同意がなくても婚姻が破綻していれば離婚できる。
親権 未成年の子どもがいる場合、親権者をどちらにするか
決めておいた方がよいこと
養育費 親権者ではない親が親権者となった親に対し、子どもの生活費としていくらを支払うか。
夫婦双方の収入を基礎に「算定表」と呼ばれる表に基づいて決められることが多い。
財産分与 夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産をどのように分配するか
慰謝料 離婚の原因を作った配偶者がもう一方の配偶者に対していくらの慰謝料を支払うか
年金分割 婚姻期間中の厚生年金・共済年金について分割を行うか
面接交流
(面接交渉)
親権者ではない親が、子どもとどのようにして面会を行うか
婚姻費用 離婚するまで、生活費をどのように分担するか
(配偶者の一方が他方にいくらの生活費を支払うか)。
養育費同様「算定表」に基づいて決められることが多い。

まずは、あなたの置かれている状況を丁寧に聴き取りながら、
これらの事項のうち、どの事項について決める必要があるかを確認します。
次に、その事項についてのあなたのご希望を伺います。

きちんと確認した後

今後の見通し、方針について説明

あなたの置かれている状況やご希望について伺った上で、
今後の見通しや方針について説明します。
離婚には、 協議離婚 調停離婚 審判離婚 裁判離婚 という4つの手続きがあります。

協議離婚 夫婦の協議によって成立する離婚
調停離婚 家庭裁判所で行う調停によって成立する離婚
審判離婚 調停が成立しない場合に、家庭裁判所が行う調停に代わる審判によって成立する離婚
裁判離婚 調停が不成立となった場合に、離婚訴訟を提起して、家庭裁判所の判決によって成立する離婚

【審判離婚】が成立するのはかなりのレアケースですので、多くの場合は

という順序で離婚の手続きが進んでいきます。
ただし、あなたの置かれている状況や相手の対応次第では、協議(離婚交渉)をせずに、
すぐに調停を申し立てた方がよい場合もあります。
いずれの手続きから始めるべきか、をご相談の上、弁護士費用についてもご説明いたします。
いったん持ち帰ってご検討いただき、
弁護士の説明や方針にご納得いただけた場合にのみご依頼ください。
委任契約書を作成したうえで、具体的な手続きに入ります。

きちんと確認した後

離婚交渉開始

今回のご相談で、離婚協議(離婚交渉)から開始することになりました。
あなたの配偶者へ、あなたのご希望を書面で伝えて交渉します。交渉がまとまれば、【協議離婚】が成立します。
協議離婚の場合には、合意した内容を公正証書にまとめることをお勧めしています。
公正証書は、公証人役場で作成するものですので、万が一約束が守られなかった場合には、配偶者の給料を差し押さえるなどの強制執行をすることが可能となります。
公正証書の文案を弁護士が作成し、公証役場とやり取りをして、スムーズに公正証書が作成できるようにします。

交渉が
まとまらなかった場合

離婚調停・婚姻費用分担調停

家庭裁判所に、離婚調停を申し立てます。婚姻費用(生活費)を支払ってもらえていない場合には、婚姻費用分担調停も同時に申し立てることができます。
離婚調停及び婚姻費用分担調停は、男女1人ずつの、2人の調停委員を間に入れて行う、話し合いの手続きです。
調停には、弁護士があなたとともに出席し、あなたに代わってあなたの主張を法的に構成して明確に伝えるほか、必要な証拠書類を提出します。
配偶者の収入や財産の内容がわからない場合には、調停手続きの中で、配偶者に対して収入に関する資料や財産に関する資料を提出するよう求めていきます。
調停ですべての事項についての話し合いがまとまれば、【調停離婚】が成立します。

調停が
成立しなかった場合

裁判

家庭裁判所に離婚を求める裁判(訴訟)を起こします。
裁判手続では、弁護士があなたの主張を証拠に基づいて法的に組み立て、書面にまとめて提出します。
配偶者の側からは、こちらの主張に対する反論の書面が提出されます。
裁判手続きには、基本的に弁護士が出席しますので、証人尋問手続きや和解の手続きを除き、あなたが裁判に出席する必要はありません。
裁判手続きの途中で離婚についての話し合いがまとまれば、【和解】という形で離婚が成立します。
和解が成立しなかった場合には、「証人尋問」を経て、最終的に裁判所が「判決」を出します。
判決の内容が離婚を認めるものであれば、【裁判離婚】が成立します。

和解もしくは判決にて

離婚成立

ここでほっと一息…ですが、ちょっと待ってください!
離婚成立後、戸籍の変化、子どもの名の変更など、必要な手続きがあります。
「自分でするのは大変…」という方のために、
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