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成年後見・任意後見

離れて暮らしている親が、『未公開株』を買ったり、不自然に預金を下ろしたりしているのに、「よく覚えていない」と言っています。私は、親が認知症ではないかと思っているので、お金がなくなってしまう前に、誰かにきちんと預金を管理してもらいたいのですが…

私は一人暮らしなので、私が認知症になった場合の生活が心配です。万が一、私の判断能力が低下したときに備えて、今のうちに、信頼できる人に、私の生活を守ってくれるようにきちんとお願いしておきたいのだけど…

成年後見

本人の判断能力が低下した場合には、本人だけでは、財産の管理や介護施設への入所契約、遺産分割の協議などをすることができない場合があります。そのような場合には、本人や親族などが、家庭裁判所に対し、判断能力を低下した人を保護・支援する人を選任するよう申し立てることができます。これが、「成年後見制度」です。
「成年後見制度」は、判断能力の程度によって、成年後見、保佐、補助の3つがあります。判断能力が、例えば日常的な買い物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらったほうが良いという程度でしたら、成年後見相当となります(原則として医師の診断書が必要です)。
家庭裁判所は、申し立てられた事案ごとに、成年後見人として親族を選任する場合と、専門職(弁護士、司法書士、税理士、社会福祉士等)を選任する場合があります。
成年後見人は、適宜、家庭裁判所への報告を行いながら、本人の利益のために事務を遂行します。ただし、「本人の利益」と「判断能力低下前の本人の希望」が一致しないこともあります(たとえば、本人が、判断能力低下前に、「自分の夫が死亡して遺産分割をすることになっても、法定相続分なんてもらわなくてもいい」と言っていたとしても、原則として、成年後見人は本人が法定相続分を取得するように遺産分割協議を進めることになります)。
あおい総合法律事務所では、成年後見に関するご相談をお受けしています。

任意後見

成年後見は、本人の判断能力が低下した後で、成年後見人の選任の申し立てがあって初めて、家庭裁判所が成年後見人を選任する制度です。
これに対して、任意後見制度は、自分が、判断能力が低下する前に、信頼している人と「任意後見契約」を締結しておくものです。将来、自分の判断能力が低下した場合に、あらかじめ契約していた人に「任意後見人」になってもらいます。
任意後見契約は、公正証書によって締結します。具体的にどのような契約を締結するか(判断能力がどの程度になったら任意後見人に代理権を授与するのか、どのような代理権を授与するのか等)は、任意後見契約の内容によって異なります。

こんな場合は任意後見契約を検討してみましょう

自分が判断能力が低下したときに、

自分の希望どおりに財産管理をしてほしい

たとえば、自分の夫が死亡して遺産分割をすることになっても、法定相続分なんてもらわなくてもいいと思う場合など

自分が信頼している人に財産管理を任せたい

成年後見人はケースごとに裁判所が選任の判断をするため、必ずしも自分が信頼した人が選任されない場合があります

成年後見の申し立てがスムーズに行われないことが予想される

医療機関を適切に受診するかどうかに不安がある、成年後見の申し立てをすべき四親等内の親族が遠方に居住している・疎遠だ、など

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